(116)消費税 軽減税率 改正直前要点チェックです!(その2)

消費税の改正もカウントダウンに入りました。
新聞では毎日のように消費税の記事が載っています。
さて今日は前回の続きで、改正の要点をお話したいと思います。

(3)「区分記載請求書

「区分記載請求書」には、現在の請求書の内容に加えて、次の2点の追加の記載が必要です。
① 軽減税率の対象品目である旨
② 税率区分ごとの合計金額

事業者は、売上の消費税を全額納付する必要はなくて、
支払った消費税を差し引いて、納付することができます。

これを行える要件がいままでは「請求書等の保存」でした。
これが10月からは、「区分記載請求書等の保存」に変わります。
税率が2つになると、従来の請求書では対応できないからです。

ちなみに、「インボイス」という言葉がよく出てきますが、
インボイス」の導入は4年先となりました。
これからの4年間は、「インボイス」への準備期間といった感じです。

(4)準備が必要な業種
特に準備が必要な業種は、次のようなものです

 飲食料品を取り扱う卸売業・小売業
② 飲食料品の製造業
③ 飲食店業

④ 新聞販売店

売上や仕入れに「軽減税率の対象品目」がある業種は、特に準備が必要です。

税理士 炭谷 孝

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